控除と受取人
個人年金保険は、一定の要件を満たしていると、生命保険料控除とは別枠の、個人年金保険料控除として控除を受けることができます。この場合の一定の要件とは、年金受取人が契約者か契約者の配偶者であること、年金受取人は個人年金保険の被保険者であること、保険料払い込み期間が10年以上であること、年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取り期間が10年以上で受取り開始年齢が60歳以降であること、そして個人年金保険料税制適格特約が付加されている保険契約であることとなっています。これは一時払個人年金保険でなければ、ほとんどの場合適用できる条件を整えることが可能ですので、忘れないようにしてください。
なお、変額個人年金と、個人年金保険に各種入院特約などを付加している場合は、その分の保険料は生命保険料控除の枠での取扱いとなりますので注意してください。
また個人年金保険は一時払と年金として受取る場合では、課税される金額が変わり、当然納める税金も一時払で受取るほうが大きくなってしまいます。特別な理由がなければ、年金原資は年金形式で受取ることをおすすめします。
また個人年金保険の契約者と受取人が異なる場合、年金の贈与となり年金支払が開始されると贈与税が発生します。贈与税には配偶者控除もあると思うかも知れませんが、これは居住用不動産かそれを取得するための資金の贈与に限定されます。個人年金保険の年金受取人を指定する場合は贈与にあたらないように注意してください。
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